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会社の主な税金

会社を運営していく上で、いろいろな税金が発生します。代表的なものとして「法人税」「法人住民税」 「法人事業税」「消費税」があります。

法人税

法人税は、会社が事業年度において稼いだ利益に対して課税を行う国税です。税額は以下の計算式のとおり、課税所得に税率を乗じて決定されます。

法人税計算式

そして、税率は以下のとおりになります。

原則 課税所得の30%
資本金1億円以下の会社 課税所得の18%(課税所得の800万円以下の部分)
課税所得の30%(上記を超える部分)

ここでいう、「課税所得」は、損益計算書上の利益に近いのですが、完全には一致しません。費用の計上につき、損益計算書と異なる場合があるからです。

たとえば、交際費は、損益計算書上は全額が費用として認められますが、課税所得では一定の限度額までしか費用として認められないのです。

このほか、一定の要件に従い、特別税額を加算したり、税額控除で差し引いたりします。

法人住民税

法人住民税は、会社が事業年度において稼いだ利益に対して課税を行う地方税(道府県民税と市町村民税)のことをいいます (ただし、東京都の特別区内のみの法人は、法人都民税だけとなります)。 「均等割」と「法人税割」の2つから構成されております。

均等割

法人の「資本金・従業員数」などの法人の規模などに応じて税率が定められています。たとえ所得が赤字であっても課税されます。

会社の規模 道府県民税 市町村民税
資本金 従業員
1,000万円以下 50人以下2万円 5万円
50人超 12万円
1,000万円超から1億円以下 50人以下5万円 13万円
50人超 15万円
1億円超から10億円以下 50人以下13万円 16万円
50人超 40万円
10億円から50億円以下 50人以下54万円 41万円
50人超 175万円
50億円超え 50人以下 80万円 41万円
50人超 300万円

道府県民税の場合、この他、預貯金等の利子などに課税される「利子割」もあります。

上記は一般的な例です。都道府県により金額が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

法人税割

法人税額を基礎として算出されます。課税所得ではなく法人税額であることに注意が必要です。 税率は以下のとおりですが、条例により下記利率を超える税率で課税することが可能です(下記税率の1.2倍を上限とする)。 多くの自治体では、資本金が1億円を超える会社又は法人税額が一定の金額を超える法人について下記利率を超える税率を適用しています。

道府県民税 法人税額の5%
市町村民税 法人税額の12.3%

法人事業税

法人事業税は、都道府県の公共サービスに対する負担として課税される地方税です。 税率は以下のとおりですが、条例により下記利率を超える税率で課税することが可能です(下記税率の1.2倍を上限とする)。

所得400万円まで 課税所得の5%
所得400万円超から800万円以下 課税所得7.3%
所得800万円超 課税所得の9.6%

資本金1,000万円以上で、3以上の道府県に事業所等を有する会社は一律9.6%

資本金1億円を超える会社は、上記表の税率ではなく、以下のとおりの計算式になります。
計算式

平成20年の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間、暫定措置として「地方法人特別税」が導入されました。 これにより、地方法人特別税が発生する分、法人事業税の利率が下がります。結果として、法人事業税と地方法人特別税の合計額での負担に変更はありません。

このように、法人税、法人住民税、法人事業税まで考慮した場合の税率は、法人の所得に対して、最低でも40%は超えることになります。

消費税

消費税は、ほとんどの商品やサービスの消費に課税される税金です。 最終的には消費者が負担しますが、実際に納税するのは生産・流通・小売段階の事業者になります。事業者は、以下の金額を納付することになります。

売上にかかる消費税額-仕入で支払った消費税額

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、 売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算することもできます。

前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税が免除されます。 従って、会社設立後1、2年目は原則として免税となります。ただし、資本金が1,000万円以上の場合は免除されませんので、ご注意ください。

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