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人を雇用したときの手続き

「労働契約」から、「社会保険の加入」や「労働保険の加入」まで。

従業員を採用した場合、まずは「労働契約」を結びます。次に、雇用内容に応じて「社会保険の加入」や「労働保険の加入」の
手続を行います。そして、勤怠管理し、所定の書類を作成して保存します。

労働契約

従業員を採用した場合、初めに労働条件を記載した労働契約を結びます。労働条件は書面で明示しなければなりませんが、
労働契約は口頭でも成立します。そのため、労働条件の通知書だけでも足りるのですが、後日のトラブルを避けるためにも、
労働契約書を交わすことをお薦めします。

労働条件は最低限、以下の内容を明示しなければなりません。

  1. 契約期間
  2. 就業場所と従事すべき業務
  3. 所定労働時間を超える労働の有無
  4. 勤務時間、休憩、休日、休暇
  5. 賃金
  6. 退職に関する規定

※4,5,6,は就業規則を示すことで、労働条件を明示したことになります。

社会保険の加入

雇用した従業員が以下に当てはまる場合、社会保険の被保険者となります。
  1. 雇用期間が2月以上
  2. 所定労働時間・労働日数ともにその事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上

※2か月後引き続き雇用されることになった場合、そのときから被保険者となります。

社会保険の被保険者となる従業員を雇った場合、雇用の日から5日以内に、所轄の社会保険事務所へ、
健康保険・厚生年金保険の被保険者となる届出をしなければなりません。

労働保険の加入

雇用保険

雇用した従業員が以下に当てはまる場合、雇用保険の被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 30日を超えて引き続き雇用の見込みある者

※6か月契約で雇用した場合でも、契約更新で引き続き1年以上雇用が見込まれる場合には、
 6か月を超えるときから被保険者となります。

雇用保険の被保険者となる従業員を雇った場合、翌月10日までに、所轄のハローワークへ、雇用保険の被保険者となる届出を
しなければなりません。

労災保険

労災保険は、労働時間や契約期間の長短に関わらず、すべての従業員に適用されます。
ただし、従業員の採用時に特に手続は必要ありません。年1度、年間の賃金総額を出して保険料を計算し納付することになります。

勤怠管理、書類の保存

雇用した日から、タイムカードなどを使って、出退勤の管理、早退・遅刻届など各種届出を使って勤怠の管理をする
必要があります。また、「労働者名簿」「賃金台帳」を作成して事業所に備え置かなければなりません。

これらは、官公署から提出を求められる場合もありますので、漏れなく管理する必要がります。

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