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会社設立後の手続き

諸官庁に対して発生する手続きが必要となります。

必ず必要なもの、場合によっては必要になるものがありますので、ご注意下さい。

各手続きに関するご案内
提出先 提出書類 期限
税務署 法人設立届出書 ★ 会社設立後2ヶ月以内
給与支払事務所の開設届出書 会社設立後1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立後3ヶ月又は第1期
事業年度終了日のいずれか
早い方の前日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告の
提出期限の日
有価証券の評価方法の届出書 有価証券取得日に属する事業
年度の確定申告の提出期限日
源泉徴収税の納期の特例の承認に
関する申請書兼納期の特例適用者
に係る納期限に関する届出書
特例を受けようとする月の前月末
都道県税事務所
または市町村役場
法人設立届出書 ★ 場所により異なります
(東京15日以内、埼玉 1ヶ月以内)
労働基準監督署 適用事業報告 労働者を使用するとき速やかに
労働保険関係成立届 労働保険関係が成立した
翌日から10日以内
就業規則作成届 常時労働者10人以上使用するとき
速やかに
時間外労働・休日労働に関する
協定届
時間外又は休日に労働させようと
する場合速やかに
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届出 雇用保険適用事務所となった
翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の属する月の
翌月10日まで

★印は必ず届出が必要なものです。それ以外は必要に応じて届け出ます。

営業の許認可

業種によっては、行政の許認可を受ける必要があるものもあります。許認可なしで営業すると、
罰則が科せられることもありますので、注意が必要です。

許認可には、許認可があって初めて営業ができるもの、許認可があると信用力が増すものとさまざまです。
ご自身が始められる事業について、早めに確認しましょう。

>> 許認可が必要となる主な業種

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