新しい技術を開発した者に独占的な権利を与えるものです。特許権を取得すれば、一定期間、その技術を独占することができます。
せっかく汗を流して開発した技術を、他社に真似されて、利益を横取りされてしまっては開発にかけた費用を回収できなくなって
しまします。特許権は、技術を独占する権利ですので、模倣品の製造や販売を中止させる差止請求権、特許権の侵害によって受けた
損害を賠償させる損害賠償請求権などによって、模倣品の排除を行うことができます。
発明の内容を記載し、特許庁へ出願手続を行います。審査が通ると登録費用を支払い、特許権が付与されます。
※特許権の存続期間は、出願した日から原則として20年間ですが、特許権を維持するためには、特許料を支払い続けなくては
なりません。納付手続を怠ると、権利が消滅してしまいますので、注意が必要です。
特許を取るためには、その技術的アイディアが新しくなければなりません。ここでいう「新しさ」とは、特許出願より前に誰も
そのアイディアを知らなかったということです。従って、他社の模倣ではなく、自社独自の技術的アイディアであっても、たまたま
同じアイディアを誰かが思いついて発表していた場合、特許を取ることができません。
また、新しい技術を開発すると、ついつい誰かに言いたくなったり公表したくなったりしますが、特許の出願前に
公表してしまうと、例え自社が開発したものであっても「新しくない」とみなされてしまいますので、自社が開発した技術を安易に
発表しないようにしましょう。
商標とは、商品やサービスにつけるマークのことです。文字、図形、記号、立体的形状など色々なタイプの商標があります。
商標権は、こういったマークを一定の範囲で独占的に使用できる権利のことです。マークと、そのマークを使用する
商品・サービスの組み合わせで一つの権利となっています。
例えば、ゼブラ株式会社製のボールペンに使用しているマーク「Zebra」というものがあり、商標登録されていますが、これは、
「Zebra」というマークを文房具に使用すると指定して商標登録を受けています(商標登録第006780号、他)。商標権を取得すると、
登録する際に指定した商品やサービスについては、独占的にマークを使用することができますが、指定しなかったものに関しては、
原則として独占権はありませんので、注意が必要です。商標登録の出願をする際には、出願前に、どの商品やサービスを指定するのか、
しっかり検討しましょう。
他社が、自社の登録商標と同じようなマークを、同じような商品・サービスに使用している場合、他社の使用を排除することが
できます。他社のマーク使用の差し止めや、損害賠償等を請求できます。
商標(マーク)と商品・サービスを指定して、出願手続を行います。審査が通り登録料を支払うと、商標権が付与されます。
※商標権の存続期間は、登録の日から10年で終了します。
ただし、更新登録の手続を行えば、10年の存続期間を何度でも更新することができます。
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