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許認可が必要となる主な業種

官公署の許認可は多くの業種において必要となります。

会社設立登記後の登記簿が完成した後に手続することが大切です。

許認可が必要となる主な業種のご紹介
業種 申請・届出先 受付窓口
飲食店 保険所長 保健所
医療法人 都道府県知事 保健所
医薬品製造・販売 都道府県知事 都道府県
運送業 国土交通大臣、運輸局長等 陸運局
介護サービス事業 都道府県知事または市町村長 都道府県または市町村
解体工事業 都道府県知事 都道府県
賃金業 財務局長または都道府県知事 都道府県
学校法人 文部科学大臣また都道府県知事 都道府県
ガソリンスタンド 経済産業大臣 都道府県
クリーニング業 都道府県知事 保健所
化粧品製造・販売 都道府県知事 都道府県
建設業 国土交通大臣または都道府県知事 都道府県
古物商(古本、
リサイクルショップなど)
公安委員会 警察署
産業廃棄物収集運搬業 都道府県知事等 都道府県
質屋 公安委員会 警察署
社会福祉法人 厚生労働大臣または
都道府県知事または市長
都道府県
酒類販売 税務署長 地方運輸局等
倉庫業 地方運輸局長 地方運輸局等
測量業 都道府県知事 地方整備局等
探偵業 公安委員会 都道府県
電気工事業 都道府県知事 警察署
風俗営業 公安委員会 警察署
不動産仲介業
(宅地建物取引業)
国土交通大臣または都道府県知事 都道府県
薬局 都道府県知事 保健所
旅館業 都道府県知事 保健所
旅行業 国土交通大臣または都道府県知事 都道府県
理・美容師 都道府県知事 保健所
労働派遣業 厚生労働大臣 公共職業安定所

※政令指定都市、中核市、東京都の特別区に営業所を置く場合、申請・届出先、受付窓口が都道府県ではなく政令指定都市、中核市、特別区になる場合があります。

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